2007年08月26日
時間外(残業)割増率と割増賃金額
【法定労働時間とは?】
労働基準法で定められた労働時間の上限のことで、1日8時間、1週間40時間です。
【残業とは?】
会社が定めた所定労働時間を超えて働くこと。
所定労働時間というのは、会社が法定労働時間内で決める労働時間のことです。
割増賃金=1時間あたりの通常賃金×時間外労働などの時間数×割増率
【時間外(残業)割増率と割増賃金額】
1時間あたりの通常賃金=1ヶ月の賃金÷1ヶ月の所定労働時間
1ヶ月の賃金には、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、臨時に支払われた賃金、1ヶ月を超えるごとに支払われる賃金(賞与など)住宅手当は、含まれません。
【割増率】
●時間外労働 25%以上 8時間/1日以上の労働時間
●深夜労働 25%以上 午後10時〜翌午前5時
●休日労働 35%以上 法定休日(法律で定められた休日)
※「休暇」と、「休日」は、違います。 「休暇」の時間外割増はつきません
●休日+時間外労働 35%以上 休日労働は特殊な時間外労働と考えられ、8時間を超えても時間外労働の25%は加算されません。
●時間外+深夜労働 50%以上 時間外(25%)+深夜(25%)
●休日+深夜労働 60%以上 休日(35%)+深夜(25%)
これを参考にして、給料計算を行ってみましょう。面白い結果が出るものでしょう。
給料の未払いは、裁判で認められると、付加金によって倍となります。
労働基準法で定められた労働時間の上限のことで、1日8時間、1週間40時間です。
【残業とは?】
会社が定めた所定労働時間を超えて働くこと。
所定労働時間というのは、会社が法定労働時間内で決める労働時間のことです。
割増賃金=1時間あたりの通常賃金×時間外労働などの時間数×割増率
【時間外(残業)割増率と割増賃金額】
1時間あたりの通常賃金=1ヶ月の賃金÷1ヶ月の所定労働時間
1ヶ月の賃金には、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、臨時に支払われた賃金、1ヶ月を超えるごとに支払われる賃金(賞与など)住宅手当は、含まれません。
【割増率】
●時間外労働 25%以上 8時間/1日以上の労働時間
●深夜労働 25%以上 午後10時〜翌午前5時
●休日労働 35%以上 法定休日(法律で定められた休日)
※「休暇」と、「休日」は、違います。 「休暇」の時間外割増はつきません
●休日+時間外労働 35%以上 休日労働は特殊な時間外労働と考えられ、8時間を超えても時間外労働の25%は加算されません。
●時間外+深夜労働 50%以上 時間外(25%)+深夜(25%)
●休日+深夜労働 60%以上 休日(35%)+深夜(25%)
これを参考にして、給料計算を行ってみましょう。面白い結果が出るものでしょう。
給料の未払いは、裁判で認められると、付加金によって倍となります。
Posted by 花道 at 06:05│Comments(0)
│労使紛争の事例
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